ソフトウェア・コンテンツ分野についてソフトウェア・コンテンツ分野では、データベース、プログラム及びデジタルコンテンツのうち発明等に関連するもの及び有償で利用許諾または譲渡されるものについて、発明等の取扱の原則に準じて、その著作財産権を組織的に管理・運用します。これらに関して著作者から届出がされれば、評価委員会においてすみやかに評価・決定を行い、登録・外部への許諾契約(ライセンシング)を行います。
ソフトウェア・コンテンツ分野における著作権知財届出のガイドライン
大学で作成された「データベース及びプログラム、デジタルコンテンツ」が、
以下のいずれかに該当するものは届け出ることを原則とします。
(1) 創作するに当たって利用した発明等が大学に承継されたとき。
(2) 本学の資金又は本学で管理している研究費の成果物として開発されたもので、
かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき。
(3) 本学の資金又は本学で管理している研究費で外注したもので、
かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき。
(4) 著作権法第15条の職務著作に該当するとき。
また上記に該当しない場合でも、大学での管理を望む場合は、
届け出ることができます。
著作物の届出フォームはこちら(学内限定)
※届出フォームには送信エラーとなる外字・記号(例えば、@やV)があるため
ご注意ください。
著作物の届出に関するその他のフォーム一式
著作物届出に関するFAQはこちら(PDF)

