京都大学における著作権知財に対する考え方
(「京都大学知的財産ポリシー(PDF)」より抜粋)
〜はじめに〜
京都大学は、産官学連携ポリシーにおいて、「京都大学の基本理念を継承・発展させつつ、大学の社会貢献の一環として産官学連携活動を推進し、大学で創出された研究成果を知的財産として普及・活用を促進する」ことをうたっている。産官学連携活動を通して、知的創造サイクルの形成・活性化を図るためには、本学の研究活動から生み出される知的資産のうち、産業上利用価値があると推定され、かつ知的財産権として保護されるべきものや国際的に通用する基本特許となりうる優れた発明等を権利化・管理し、その活用を図るなどの組織的、戦略的な知的財産の取扱が必要である。
この観点から、本学における知的財産の承継・権利化とその活用のための基本的な考え方について、知的財産ポリシーを定める。
1.データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの取扱
データベース、プログラム及びデジタルコンテンツ(論文・著書・報告書は含まれない。)のうち発明等に関連するもの及び有償で利用許諾または譲渡されるものについては、発明等の取扱の原則に準じて、本学がその著作財産権を組織的に管理・運用する。
2.知的財産の発掘・管理・活用体制
知的財産の活用は、それが利用される産業分野における企業文化の違いや、企業の知的財産活用方針が異なるなどの多様性を考慮することが不可欠である。従って、本学における知的財産の発掘・管理・活用も分野ごとの産業界の特徴を最大限配慮できる体制を構築することが望ましい。このような状況に鑑み、本学においては、最小限の統一された知的財産取扱のルールを定め、本学全体の情報を一括管理するとともに、各分野の特性に応じた取扱いを尊重した体制とする。その分野としては、(1)理工農学分野、(2)メディカル・バイオ(生命科学)分野、(3)ソフトウェア・コンテンツ分野の3分野とする。
また、国際的に通用する基本特許となりうる優れた発明等を、費用対効果、リスク回避等にも配慮しつつ戦略的に知的財産として確保し、その活用を図る。
3.著作者への補償
知的財産の活用によって本学が収入を得た場合には、発明者、部局、大学に適切に還元する。
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